帳簿の備付け及び保存(建設業法第40条の3)
【建設業法上違反となる行為事例】
①建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合
②帳簿及び添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合
(1)営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要です。
建設業法第40条の3では、建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければならないとされています。
(2)帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要です。
帳簿に記載する事項等は以下のとおりです。
帳簿の記載事項(規則第26条第1項)
1.営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
(1)建設工事の名称及び工事現場の所在地
(2)請負契約を締結した年月日、注文者の名称、住所、建設業の許可番号
(3)完成検査の検査完了日、目的物の引き渡しを実際にした日
3.下請契約に関する事項
(1)請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
(2)下請負人と下請契約を締結した年月日
(3)下請負人の名称、住所、建設業の許可番号
(4)下請工事の完成を確認するための検査完了日
(5)下請人から目的物の引き渡しを実際に受けた日
特定建設業者が注文者となって一般建設業者(資本金4,000万円未満の法人又は個人)と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
①支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
②支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
③代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額
④遅延利息を支払ったときは、その額及び支払年月日
帳簿の添付書類(規則第26条第2項)
1.契約書若しくはその写し又は電磁的記録
2.特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請させた場合、支払った下請代金の額、支払年月日、支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し
3.請け負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものである場合(発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000
万円(建築一式工事:4,500万円)以上になる場合)、当該施工体制台帳のうち次の事項が記載された部分
(1)実際に工事現場に配置した監理技術者の氏名及びその者の有する監理技術者資 格
(2)監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理した建設工事の内容及び有する主任技術者資格
(3)下請負人の名称、建設業の許可番号
(4)請け負わせた建設工事の内容及び工期
(5)下請負人が現場に配置した主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
(6)下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名及び、その者が管理した建設工事の内容及び有する主任技術者資格
保存義務のある営業に関する図書(規則第26条第5項、同28条第2項)
1.営業に関する図書とは
(1)完成図
(2)発注者との打合せ記録
(3)施工体系図
2.保存すべき図書
(1)建設業法第24条の7第1項の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者 ⇒ 1の(1)~(3)
(2)(1)以外の元請業者 ⇒ 1の(1)~(2)
3.保存期間
いずれの図書も、当該目的物の引渡しをしたときから10年間